流星館治療院
保険利用について
保険を利用される際に、諸注意がございますので、以下をよくお読み下さい。

●社会保険・共済保険をご利用の皆様へ
●後期高齢者医療保険をご利用の皆様へ
●札幌市国民健康保険をご利用の皆様へ
●札幌市以外の国民健康保険をご利用の皆様へ
●自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)をご利用の皆様へ
●労災保険をご利用の皆様へ
●訪問治療をご利用の皆様へ


●社会保険・共済保険利用者へのご案内 

流星館治療院では、社会保険・共済保険に加入されている被保険者及び、家族の方は保険を利用して鍼灸治療を受けることができます。
ただし、この際に医師の同意が必要になります。
以下に記す手続きに従ってご利用下さい。

(1) 医師の同意を得られたら、その日から2週間以内に当院にて治療を開始して下さい。

(2) 治療を受ける際には、初回に医師の同意書、ご自分の保険証、印鑑を必ず持参して下さい。
尚、保険証、印鑑については、月初めの治療の際にも必要となります。

(3) 保険証の記載(住所・その他)に変更のあった時には、速やかに窓口にお申し出下さい。

(4) 費用負担について、本人・家族に関わらず初診時900円、2回目以降、460円となります。

(5) 同意書期間中、次の事柄に関する場合は保険が適用されませんのでご注意下さい。

[1] 同意書期間中の入院時、外出または外泊を利用しての治療

[2] 同意書に書かれた病名、または同じ部位を医療機関(病院など)で治療を受けた場合

※上記に該当する場合には、速やかに当院窓口までお申し出下さい。
尚、お申し出がないまま治療を続けられ、その後保険の適用が関係機関で認められなかった場合は該当する費用を全額負担していただくことになりますので、くれぐれもご注意下さい。

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●後期高齢者医療保険利用者へのご案内

流星館治療院では、後期高齢者医療保険に加入されている被保険者の方は、後期高齢者医療保険を利用して鍼灸治療を受けることができます。
ただし、この際は医師の同意が必要となります。
以下に記す手続きに従ってご利用下さい。

(1) 医師の同意を得られたら、その日から2週間以内に当院にて治療を開始して下さい。

(2) 治療を受ける際には医師の同意書・保険証・印鑑を初回に持参して下さい。
尚、保険証・印鑑につきましては、月初めにも必要になります。

(3) 保険証の記載内容(住所・その他)に変更があった時には、速やかに窓口までお申し出下さい。

(4) 費用負担について、後期高齢者医療保険では、後期高齢者医療保険受給者証に記載される本人負担割合により1割負担の方は、初診時300円、2回目以降160円、 3割負担の方は、初診時900円、2回目以降460円となります。

(5) 同意書期間中、次の事柄に関する場合は保険が適用されませんのでご注意下さい。

[1] 同意書期間中の入院時、外出または外泊を利用しての治療

[2] 同意書に書かれた病名、または同じ部位を医療機関(病院など)で治療を受けた場合

※上記に該当する場合には、速やかに当院窓口までお申し出下さい。
尚、お申し出がないまま治療を続けられ、その後保険の適用が関係機関で認められなかった場合は該当する費用を全額負担していただくことになりますので、くれぐれもご注意下さい。

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●札幌市国民健康保険利用者への御案内

流星館治療院では、札幌市国民健康保険に加入されている被保険者及び、その家族の方は、健康保険を利用して鍼・マッサージ治療を受けることができます。
但し、この際、医師の証明が必要になります。
以下に記す手続きに従って御利用下さい。

(1) 医師の同意を得られたら、その日から1ヶ月以内に当院にて治療を開始して下さい。

(2) 治療を受ける際には初回に、医師の証明書・ご自分の保険証・印鑑を必ず持参して下さい。
尚、保険証・印鑑については、月初めの治療の際にも必要となります。

(3) 保険による治療は、6ヶ月以内45回を限度に受けられます。
尚、7ヶ月以降、同一病名で同じ医師の再同意が得られれば、30回を限度に治療を受けることができます。

(4) 保険証の記載(住所・その他)に変更があった時は、速やかに窓口までお申し出下さい。

(5) 費用負担について、本人・その家族に関わらず、1回1,400円の負担になります。

(6) 治療時間は、マッサージ治療50分・鍼治療25分となります。

(7) 札幌市以外の国民健康保険に加入されている被保険者及び、その家族の方は適用になりません。

(8) 証明書による治療の終了後、1年間は同一病名での利用はできません。

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●札幌市以外の国民健康保険利用者へのご案内 

流星館治療院では、札幌市以外の国民健康保険に加入されている被保険者及びその家族の方は、健康保険を利用して鍼灸治療を受けることができます。
ただし、この際は医師の同意が必要となります。
以下に記す手続きに従ってご利用下さい。

(1) 医師の同意を得られたら、その日から2週間以内に当院にて治療を開始して下さい。

(2) 治療を受ける際には医師の同意書・保険証・印鑑を初回に持参して下さい。
尚、保険証・印鑑につきましては、月初めにも必要になります。

(3) 保険証の記載内容(住所・その他)に変更があった時には、速やかに窓口までお申し出下さい。

(4) 費用負担について、国民健康保険では、本人・家族に関わらず初診時900円、2回目以降460円となります。

(5) 同意書期間中、次の事柄に関する場合は保険が適用されませんのでご注意下さい。

[1] 同意書期間中の入院時、外出または外泊を利用しての治療

[2] 同意書に書かれた病名、または同じ部位を医療機関(病院など)で治療を受けた場合

※上記に該当する場合には、速やかに当院窓口までお申し出下さい。
尚、お申し出がないまま治療を続けられ、その後保険の適用が関係機関で認められなかった場合は
該当する費用を全額負担していただくことになりますので、くれぐれもご注意下さい。

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●自動車損害賠償責任保険利用者への御案内

流星館治療院では、交通事故などの被害により自動車損害賠償責任保険を用いての鍼もしくは、マッサージ治療を受けることができます。

自賠責保険とは、自動車事故による人身事故の被害者を救済するため、自動車損害賠償保険法(自賠法)によって、原則として原動機付き自転車を含むすべての自動車に契約が義務付けられています。
鍼・灸・マッサージの治療を受けるには自動車事故等、第3者により損害を被った時、加害者の加入している自賠責保険より治療費が支払われます。

被害者は加害者の加入している保険会社に、鍼・灸・マッサージ治療を希望する旨を告げます。
損害保険会社が了承すれば、治療開始を了承した旨の確認の連絡が入り(自賠責保険請求書)、治療が開始されます。

詳しいことをお知りになりたい方は、流星館治療院までご連絡下さい。

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●労災保険利用者への御案内

勤務中の傷害や事故、あるいは通勤時の事故が原因で発病した疾患の中で、鍼灸やマッサージによる治療で治るもしくは、改善される可能性がある場合、本人の希望で「労災保険」での鍼灸・マッサージ治療がその給付対象となります。

鍼灸・マッサージ治療を希望する場合は「労災保険指定医」の診断書を頂き、雇用主(ほとんどの職場には専門の労務士がいます)にお申し出下さい。
雇用主より書類(勤務時と通勤時で異なります)が発行されますので、どちらがあるかを当院にお伝え下さい。

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●訪問治療をご利用の皆様へ

★自力・他力での通院が不可能な方★

脳溢血や重傷の交通事故後遺症等で自力での通院は勿論のこと、介助者の支援があっても外出ができず自宅で療養されている患者さんで、鍼灸やマッサージの治療を希望される場合、往診は各保険とも同意書の内容により適応されることがありますので御相談下さい。

★介護保険制度★

「介護保険制度」に付きましても、前項の往診による鍼灸・マッサージの療養費による給付を受けることができます。また、他の医療従事者と同じく介護認定を行なう「介護支援専門員」の受験資格に、鍼師・灸師・按摩マッサージ指圧師が入っておりますのでこれまでの実績を生かして期待に答えられるよう準備しております。

★医療費控除制度★

この他、長期療養の必要な患者さんにお勧めしているものに「医療費控除制度」があります。他の医療機関での医療費の自己負担分や薬局で買い求めた治療を目的とする医薬品等の領収書とともに、当院発行の領収書の合計が年間10万円を超えますと控除の対象となりますので遠慮なく申し出て下さい。

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